2019-11-08 第200回国会 衆議院 厚生労働委員会 第4号
そうした厳しいお声をたくさんいただいた、これを私たちはしっかりと受けとめて、偏見、差別の実態を踏まえるべきだとか、謝罪広告など名誉回復措置を実施すべきだとか、家族関係の回復に向けた施策を実現すべき、そうしたこともいただいたわけでございます。
そうした厳しいお声をたくさんいただいた、これを私たちはしっかりと受けとめて、偏見、差別の実態を踏まえるべきだとか、謝罪広告など名誉回復措置を実施すべきだとか、家族関係の回復に向けた施策を実現すべき、そうしたこともいただいたわけでございます。
来年度の予算案におきましても、謝罪・名誉回復措置として約七億円、社会復帰、社会生活支援として三十億円、在園保障として約三百三十億円の予算が計上されているところであります。
そして、全ての勧告が、一九五二年に平和条約が発効した後は政府として被害者の名誉回復措置を容易に行うことができたのに、これまで放置してきた責任は重いと。 昨年十月の福岡の勧告は、日弁連勧告が出された後も何らの被害回復措置を講じていないと政府の責任を指摘しているところなんですね。
ハンセン病関係の予算としましては、この十三の国立ハンセン病療養所のもちろん運営の費用ですね、これとか、謝罪・名誉回復措置の費用、あるいは社会復帰、社会生活支援の費用等々で年間三百五十億円程度の予算措置がなされているというふうに認識をしております。
それから二点目でございますけれども、コンゴ民主共和国政府、ただいま申し上げましたとおり、ムルアカ氏の旅券は偽造だという立場を維持しておりますことから、ムルアカ氏に対して、謝罪あるいは何らかの名誉回復措置というのは講じておりません。 なお、平成十六年五月、ムルアカ氏より東京地裁に対しまして、国に対する損害賠償請求事件の申し立てがございまして、現在、第一審の審理中という状況にございます。
○小田部政府参考人 その点につきましては、コンゴ民主共和国政府がムルアカ氏の旅券は偽造だという立場を維持しておりますので、そういった観点から、謝罪や何らかの名誉回復措置は講じていないということでございます。
この法案は、被害者の方が生きておられるうちに国がきちんと謝罪する、そして、被害者の名誉回復措置とその補償を国の責任において実施していこうという具体的な提案ですので、ぜひ政府にも御協力をいただきたいと思いますが、御見解をお伺いします。
法務省としても、名誉回復措置を含める名誉毀損についての法制化につきましても、なお慎重に検討をしていきたいと考えております。
それからもう一つは、謝罪広告などの名誉回復措置のあり方につきましても検討する必要がある。こういった意見が出されております。
○沢たまき君 名誉回復措置についてお伺いします。 現在、名誉回復処分の具体的な方法として、謝罪広告の掲載、謝罪文の送付、誤情報の訂正、抹消、差止め請求、反論文の掲載等が考えられておりますが、週刊誌の一部には、発売日に新聞広告や中づり広告で、事実無根、捏造のショッキングな見出しで市民のプライバシーを垂れ流しております。広告に一回一千万円以上という広告の費用を投入しております。
具体的に申し上げますと、損害賠償請求のために必要であることのほかには、差しとめ請求、謝罪広告等の名誉回復措置の要求の必要性があることを示すものでございます。
委員会におきましては、本法律案の提出者である衆議院厚生労働委員長から趣旨説明を聴取した後、補償金の法的性格、ハンセン病患者・元患者の名誉回復措置の内容、隔離政策等に対する歴史的検証の必要性、ハンセン病療養所の不自由者棟における看護体制の充実等の諸問題について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
第九条にこの名誉回復措置のことが記されているわけでございますけれども、これも私どももいろいろな思いを込めての九条ということになっているわけでございますが、では、一体どのような形で、どういう具体的なことをこれから国としてお進めいただけるのか。名誉回復、先ほどの差別、偏見といったことを取り除くためにも、どのような方法を考えておられるのか、伺いたいと思います。
さて、原告、患者たちの一番の願いは、国会や政府の謝罪と名誉回復措置だと思います。残念なのは、政府声明が出され、控訴はしないが、立法不作為、除斥期間の二点で、こちらにも言い分があるという姿勢を示したことであります。
今大臣から、この補償法案以外に、福祉やあるいは名誉回復措置等についても省として全力を挙げて取り組んでいくという御決意が示されたように思いますが、まず、全国ハンセン病療養所入所者協議会、全療協から強い要請が出ている、身体の不自由な入所者の方々の介護等に十分に対応するために、看護婦の増員による職員の三交代勤務の実現に向けて早急な取り組みが必要というふうに考えますが、その点についての御所見はいかがでございましょう
「名誉回復措置と損害賠償」、これもお話しをしました。「恒久対策」、いろいろございますが、「生活保障」で「従来通りの給付を維持すること。」、これもよろしいですよね。「退所者及び社会復帰を希望する者に対しては、新たな年金の支給、住居の確保・日常生活の介護など、社会生活を送る上で必要且つ十分な支援を行うこと。」、こういうことをお求めです。
行政府と立法府の責任を明確にする上で、九十年余にわたる隔離政策、人権侵害の真相を明らかにして、犠牲になり声も上げることのないまま悲痛の人生を送った人々に名誉回復措置をとるのは私は当然だと思うんです。 ここでは、重監房、特別病室がありました草津の栗生楽泉園の問題について質問いたします。
そこで、検察捜査の過程でさまざまな嫌疑があると報道され、名誉を侵害されたものがある場合、どのような名誉回復措置が考えられるのか、お答えいただきたいというふうに思います。
そのような報道により名誉を侵害された方がある場合の法的な名誉回復措置といたしましては、民事訴訟の提起、名誉棄損罪による告訴、人権侵犯事件調査の申告等が一般に考えられるところであると思います。
○米田委員 先ほどのこの名誉回復措置の問題もしかりでございますが、放送事業というものの性格からして、この厳然たる法の規定というものが存在をしておる。にもかかわらず、実際の運用ということになると極めてあいまいであるわけでございます。
それから、先ほども申し上げたとおり、判明した日から二日以内なんといったって、それは何年後の二日以内だという話にも場合によってはなるわけでございまして、私はこの名誉回復措置に関する法というものはやはりあいまいかつ不備であるという感を今の御答弁でも否めないわけでございます。
すること、傍聴に関し、審査会は原則として非公開とし、審査会の決議により議員その他の者の傍聴を許すことができることとすること、会議録の閲覧に関し、議員その他の者の傍聴を許すものとされた審査会の会議録を除き原則として閲覧することができないものとし、審査会の決議によりその閲覧を許すことができるようにすること等の改正を行うとともに、新たに、議員の申し出に基づく審査制度の創設及び申し立てをされた議員等の名誉回復措置
その上、この審査で政治的道義的責任があるということがはっきり認められなかった場合には名誉を回復することが必要である、そういったことが逆に認められて、所要の措置を講ずる、こうなりますから、非公開の上でむしろこうした名誉回復措置を乱用して、疑惑隠し機関になりかねないというおそれさえあると言わねばならないと思うのであります。
審査開始要件を緩和すること、傍聴に関し、審査会は原則として非公開とし、決議により議員その他の者の傍聴を許すことができることとすること、会議録の閲覧に関し、議員その他の者の傍聴を許すものとされた審査会の会議録、審査の終了した事案に係る会議録等について、議員その他の者に対して閲覧を許すことができるようにすること等の改正を行うとともに、新たに、議員の申し出に基づく審査制度の創設及び申し立てを受けた議員等の名誉回復措置
政治家の名前が法廷でちょっと出されて報道されて、それについては名誉回復の問題をすぐこういうふうにおっしゃるけれども、冤罪事件で苦しんでいる人、冤罪事件が終わって無罪をとった人、そういう人について名誉回復措置したことがありますか。私は自分の事件を言うのは口幅つたいから言わないけれども、富山事件の北野宏さん、この人について法務省が何か今までしましたか。だれか答えられますか。